小売業(衣料品販売)を営む会社の破産管財人を担当した事例

<破産申立てに至る経緯>

衣料品の小売業を営んでいた会社が、売上の減少等により経営が悪化し事業停止となりました。
2000万円以上の負債があり、債権者の多くは、金融機関や仕入れ業者でした。

<破産管財人として行った業務>

破産管財人としての業務は、多岐にわたりましたが、主に、在庫商品(衣料品)の売却や店舗の原状回復を行いました。


在庫商品の売却については、店舗を利用して閉店セールを実施することにより、ほぼ全ての在庫商品を売却することができました。


在庫商品については、仕入業者との契約上、譲渡担保特約や集合物譲渡担保特約が付されているものがあったため、仕入業者に返還したものもありましたが、破産会社との引継ぎが円滑に行われたため、トラブルになることなく、事務処理を行うことができました。

<最終的な解決内容>

本件では、閉店セールを実施したことにより、ほぼ全ての在庫商品を売却することができたため、一定の破産財団(配当の原資)を形成することができました。


公租公課等を弁済した後も余剰があったので、一般債権者に対しても配当を実施することができました。

<本件のポイント>

在庫商品の売却を円滑に行うためには、在庫の管理を正確に行うことが不可欠となります。


特に、本件では、譲渡担保特約や集合物譲渡担保特約が付されている商品もあったため、それらの商品については、仕入れ先に返還する必要がありました。


このような特約が付されているかどうかについては、個々の契約書を確認するしかありませんが、破産会社において、個々の仕入先ごとの契約書の管理もきちんと行われ、破産管財人への引継ぎも円滑に行われたので、トラブルになることなく事務処理を進めることができました。


また、本件は急な倒産だったこともあり、感情的になる債権者も多くいましたが、弁護士が対応することにより、トラブルになることなく円滑に破産手続きを進めることができました。