事業経営でお困りのかたへ


新潟県の企業経営者を全力サポート

一新総合法律事務所は、法人の破産手続き、経営再建、経営者の方の負債整理、従業員対応までをフルサポートします。
新潟で創業45年の信頼と実績による、確かな解決力があります。

経営状況に合わせた
サポートメニューをご用意
一新総合法律事務所の5つの強み
STRENGTH

1 新潟県最大級の事務所としての実績と機動力

一新総合法律事務所は、新潟県内に5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野県2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点に事務所を構え、創業から40年以上の実績があります。
また、ベテラン・中堅から若手まで、20名以上の弁護士が所属しており、機動的な対応が可能です。

2 企業倒産へのたしかな専門性

当事務所は、企業法務に注力する弁護士で専門チームを作り、今までも数多くの企業倒産・法人整理案件を取り扱ってきた実績があります。
また、当事務所は国の「経営革新等支援機関」に認定されています。
今まで培ってきたノウハウを活かし、会社と経営者にとって最良の選択肢をご提案いたします。

3 関連士業との連携によるワンストップサービス

企業倒産(再生)対応については、税理士や公認会計士の先生方からご紹介いただくことも多く、必要に応じて連携して対応にあたります。
また、提携社会保険労務士が、従業員の皆様の離職等に伴う各種手続きを必要に応じてサポートいたします。

4 会社と経営者のお悩みに親身に対応

企業倒産・法人整理案件では、債権者からの連絡・督促や、従業員対応など、解決しなければならない問題が山積みです。当事務所では、弁護士・スタッフが一丸となり、早期解決に向けて取り組みます。

5 秘密厳守

経営不安についてご相談される場合、取引先(金融機関を含む)や従業員にそのことが分かれば無用な不安を引き起こしかねません。また、混乱なく手続を進めるためにも情報をコントロールしながら準備を進める必要があります。
基本的なことですが、当事務所では秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

相談のながれ・相談予約案内
FLOW
STEP1
ご相談

貴社の経営状況についてお聞きし、問題点を明確にしたうえで、会社にとってベストな解決策をご提案いたします。
予約制となっておりますので、お電話またはメールフォームからお申し込みください。

STEP2
ご依頼

ご提案内容を慎重にご検討いただき、ご決断いただけましたら委任契約締結となります。

STEP3
手続き開始

契約完了後、まずは状況把握と資料作成等を行い、早期解決に向けて法的手続きを開始します。

0120-15-4640

受付時間
平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00

よくある質問
Q&A
会社をたたむことを考えていますが、 どのように進めてよいのか分からず不安です。
会社の代理人として、裁判所への破産申立てなど、最大限サポートいたします。会社には、金融機関、取引先、従業員など多数の利害関係者がいますので、廃業するためには多数の関係者との調整が必要となります。

会社の資産をもって負債の返済ができる場合には、会社法の通常清算手続によって会社を清算することができますが、債務超過になっており、将来において資金ショートが避けられない場合には、いわゆる「倒産対応」が必要となります。
その場合、債権の優先順位や担保権の処遇、労働者への対応など、法律にのっとった処理が必要になります。

当事務所では、多数の弁護士・スタッフがいることによる機動力と実務経験をフルに活かし、会社の代理人として、裁判所への破産申立てや弁護士による任意整理などで、最大限サポートいたします。

 

会社が倒産した場合に、自宅はどうなるのでしょうか
様々なケースがありますので、まずはご相談下さい。中小企業の経営者は、金融機関の個人保証をしていることが大半です。
会社の倒産により顕在化した保証責任を免れるために、自己破産を検討していただくことが少なくありません。

自己破産というとイメージはよくないかもしれませんが、実は、法的な責任を限定し、再出発に向けて債務者を守ってくれる手続きなのです。
また、自宅に抵当権が設定されている場合には、残念ながら、最終的に自宅を手放さなければならないケースが大半です。

もっとも、親族等による自宅の買い受けや、金融機関や保証協会との協議によって自宅を確保できるケースもありますので、まずはご相談下さい。

 

会社の経営が厳しいのですが、経営再建のためには、どのような方法があるのでしょうか?
まずは会社の経営状況を決算書等の資料をもとにヒアリングします。まずは会社の経営状況を決算書等の資料をもとにヒアリングします。

事業の継続のためには、第1に「資金繰り」ができるか、第2に「営業黒字」が出せるか、第3に“「債権者の協力”」が得られるか、がポイントとなります。

金融機関との条件変更のみで対処できるのであれば、「任意の交渉」や「再生支援協議会」、あるいは裁判所の「特定調停手続」を利用して交渉をする方法があります。
当事務所は、国の「経営革新等支援機関」の認定を取得しており、「経営改善計画」などの計画策定のお手伝いだけでなく、会社の代理人として金融機関との交渉にあたることができます。

一般債権者をも対象にする必要があるケースでは、裁判所の「民事再生」や「会社分割・事業譲渡等のM&A」などの手法を駆使することで、再生可能な場合がありますので、そうした方法も検討いたします。

 

民事再生手続とはどういうものでしょうか?
再生計画に基づいて事業再生を図るための手続きです。民事再生手続は、ごく大まかに言えば、再生債権者(公租公課や労働債務等の優先権ある債務以外の買掛金や借入金等があたります。)の多数の賛成を得て、債権カットを含む再生計画に基づいて、事業再生を図るという裁判所の手続きです。
再生の仕方としては、圧縮された負債を分割弁済していく「自力再建型」と、事業をスポンサーに譲渡してその対価を債権者への支払いにあてる「事業譲渡型」とに大別されます。

実際には、事業の継続性、手続き費用や返済原資の確保、スポンサーの存在、債権者の多数決による再生計画案の可決、抵当権者の協力など越えるべき数多くのハードルがあります。
また、手続きを進めるにあたり膨大な事務処理が必要となりますが、当事務所は、複数の弁護士と事務職員で対応することで最大限サポートします。

詳しくは、こちらをご覧ください。