事業再生の方法

面談とご持参いただいた資料により、会社の現状(会社の概要、資金繰りの状況、会社の損益、資産・負債、経営不振となった原因など)を把握します。
※ご用意いただく資料については、相談受付の際にお伝えいたします。

事業の再生のためには、①資金繰りがつくこと、②営業利益が黒字または黒字化の見込みがあること、③債権者の協力が得られること、が必要になります。

  • ①資金繰りがつくこと

    資金繰りについては、状況に応じて、金融債務などの支払を一時停止することも含めて検討する必要があります。

  • ②営業利益が黒字または黒字化の見込みがあること

    営業利益が出ない事業は継続できませんので、少なくとも再建のための方策を講じることで黒字化する見込みがある必要があります。

  • ③債権者の協力が得られること

    支払いの猶予や債権のカットを受けるには、債権者の理解と協力が不可欠となります。

併せて、再生のための手法を検討します。
検討にあたっては、①自力再生か、スポンサー支援によるのか、②金融機関との調整で足りるか、取引先等の一般債権者も対象とする必要があるか、③裁判所や中小企業再生支援協議会等を利用するか、任意の交渉によるのか、などがポイントとなります。
手法としては、主に以下のものが検討されます。

・ 「債権者との任意交渉」
・ 「中小企業再生支援協議会等を利用した金融機関との交渉」
・ 「特定調停」
・ 「民事再生」
・ 「M&A」(事業譲渡・会社分割など)

決定したスキームに従って、手続きの準備を行い、実行に移します。
事業再生への道のりは、手法にもよりますが、短くて数か月、多くは年単位の長期間をみる必要があります。